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【相続対策の基本】贈与税の暦年課税制度とは?【家売るくま】BEA|京都山科

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【相続対策の基本】贈与税の暦年課税制度とは?【家売るくま】BEA|京都山科

【相続対策の基本】贈与税の暦年課税制度とは?【家売るくま】BEA|京都山科

2022/04/07

ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

今回は相続対策の基本でもある暦年贈与について、まとめたいと思います。

 

暦年贈与とは、贈与税の暦年課税制度のことをいいます。通常なら10~55%の税金がかかる贈与税ですが、1月1日~12月31日に、贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下なら贈与税が非課税になるので、申告も不要というものです。

 

また暦年贈与は、誰に対しても構わなく、介護でお世話になった人など他人でも問題ありません。

 

特徴として、この誰にでも贈与ができる点と毎年贈与ができるという2点挙げられます。

 

 

◆暦年贈与の基本

 

例えば、Aさんには子供が2人、孫が3人いた場合に、それぞれに110万円ずつ毎年贈与するのを10年間続けると、

 

110万円 × 5人 × 10年間 = 5,500万円

 

という大きな財産を移すことができ、孫への贈与に関しては、一世代飛んでいるので相続税がかかる機会を1回減らすことも可能です。

 

 

このように、暦年贈与を上手く利用することで相続対策に繋がります。ただし、この暦年贈与にも落とし穴がありますので、次回はそれについて簡単に触れたいと思います。

 

 

 

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