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【相続対策】結婚・子育て資金の贈与に関する特例とは?【家売るくま】BEA|京都山科

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【相続対策】結婚・子育て資金の贈与に関する特例とは?【家売るくま】BEA|京都山科

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2022/06/13

ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

今回は結婚や子育て資金の贈与に関する非課税措置のポイントについて、まとめたいと思います。

 

 

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

 

親からの資金援助制度として、多くの人が利用できるものが「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」です。平成27年4月1日から令和5年3月31日までに、直系尊属(父母や祖父母)が20歳以上50歳未満の受贈者に対して、結婚や子育て資金を贈与し、金融機関に信託等した場合には、一定額の贈与税が非課税となります。

 

 

◆対象者

 

贈与者:直系尊属(父母や祖父母など)

受贈者:20歳以上50歳未満

 

 

◆非課税限度額

 

受贈者一人につき、1,000万円(うち結婚費用については300万円が限度)

 

 

以上のように、非課税限度額以内で、子や孫への援助資金としてまとまった資金を上手く贈与することで税金もかからず、事前の相続対策を行うことができますので、自身の子や孫のためにも是非一度ご検討してみてはいかがでしょうか。詳しくは、国税庁や内閣府のHPをご覧ください。

 

 

 

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