不動産売却における媒介契約とは?【家売るくま】BEA|山科
2021/02/05
ブログをご覧いただきありがとうございます。
京都市山科区の不動産売却専門店の【家売るくま】BEA(ベア)では、オーナー様の様々な諸事情により、資産整理のため売却することになった土地・戸建・マンション等の物件の仲介を行っております。
不動産を仲介で売却する際には、売却活動依頼の媒介契約というものが必要になります。媒介契約には専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類あり、それぞれ活動の内容が異なります。
◆専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は他業者との契約や、買主との直接取引ができません。
しかし、専属専任媒介契約は、不動産業者が閲覧可能なデータベースである不動産流通機構(レインズ)への登録義務期間が5営業日と専任媒介契約より早いのでお客様の不動産情報がいち早くに全国の不動産会社に共有されます。
「不動産の売り出し」がスムーズで早いのが強み。また活動の報告義務も1週間に1回以上と多いので現在の販売状況を把握しやすいのも特徴の一つです。
◆専任媒介契約
専任媒介契約も専属専任媒介契約と同様に、他社との契約はできません。
ただし、買主との直接取引が可能です。好条件の売主がいた場合、仲介業者を挟まなければ売買できます。
また、不動産流通機構(レインズ)への登録義務期間が7営業日になり、活動の報告義務は、2週間に1回行われます。
◆一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の仲介業者と契約できます。
複数の業者と契約することで売主にその分、時間と手間がかかってしまいますが、競争意識が働き積極的な営業をしてくれる場合もあります。
※ただし、大手企業の場合は、他の媒介物件の数が多いために専任契約物件を優先して、売却活動する傾向が強いです。(私が以前勤めていた会社もそうでした)
また、レインズへの登録義務がありませんので、不動産情報が共有されず、好条件の買い手が見つかるかどうかは契約を結ぶ不動産会社によります。
【家売るくま】BEA(ベア)では、SNS等も活用し、独自ネットワークにより、お客様を探させて頂きます。それに加え、レインズにも情報を掲載し他社様と協力することにより、早期かつ高価での売却を目指すことを第一に売却活動させて頂いております。
他社様でなかなか進捗が無い、
次回のブログでは、不動産取引の際に、押さえておきたい基礎知識について書きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。