不動産を売って譲渡益が出たときの税金が軽減される⁉その③【家売るくま】BEA|京都山科
2021/04/05
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回はマイホームを売って、譲渡益が出たときの税金が軽減される特例③について、まとめたいと思います。
マイホームを売った際に、譲渡益がある場合は特別控除があります。
自分が住んでいる家と敷地を売ったときや、以前に住んでいた家と敷地を住まなくなってから3年後の12月31日までに売ったときなど、一定の要件を満たす場合には次の特例が受けられます。
◆買換え(交換)特例
マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームの買換え(交換)をした場合は、譲渡価格が1億円以下、売った年の1月1日現在で所有期間10年超、居住期間10年以上の場合など、一定の要件に該当する場合は、その譲渡益の課税を繰り延べる特例を受けることができます。
ただし、前回と前々回のブログでの2つの特例(3,000万円特別控除と軽減税率)とは、選択適用となっています。
【家売るくま】BEA(ベア)では、オーナー様の様々な諸事情により、資産整理のため売却することになった土地・戸建・マンション等の不動産の査定を行っております。
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