不動産を売って譲渡損失が出たときの税金が軽減される⁉【家売るくま】BEA|京都山科
2021/04/06
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回はマイホームを売って、譲渡損失が生じたときに軽減される特例について、まとめたいと思います。
マイホームを売った年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が生じたときは、次の①又は②により、その譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することができます。
またその年で通算しきれなかった譲渡損失の金額がある場合には、その年の翌年以後3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円を超える年分を除きます)の所得から繰越控除することができます。
①新たにマイホームを買換える場合
マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間に新たなマイホームを取得し、年末においてその新たなマイホームの取得に係る住宅ローン残高がある場合は、一定の要件の下で、売ったマイホームの譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除をすることができます。
②新たにマイホームを買換えない場合
マイホームの譲渡契約締結日の前日において住宅ローン残高があるマイホームを売った場合は、一定の要件の下で、そのマイホームの譲渡損失(住宅ローン残高からマイホームの譲渡対価の額を控除した残額が限度)の金額について損益通算及び繰越控除をすることができます。
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