マイホームを買い換えた際に、譲渡損失が出たときの制度がある⁉②【家売るくま】BEA|京都山科
2021/04/15
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回はマイホームを買い換えた場合の譲渡損失が生じたときの制度②についてまとめたいと思います。
個人が土地や建物を譲渡して損失が発生した場合には、通常その損失分を他の所得(給与所得・事業所得等)から控除したり、繰越して控除したりすることはできません。
しかし、マイホーム(旧居宅)を令和3年12月31日までに売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
これを、マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。
◆譲渡損失の損益通算の計算
特定の居住用財産の譲渡の他に、土地建物の譲渡があって、その譲渡益がある場合には、その譲渡益から控除し、次に土地建物以外の譲渡所得、次に一時所得からそして利子所得、配当所得(以上のうち源泉分離課税を適用したものを除く)、不動産所得、事業所得、給与所得、と雑所得から控除し、さらに山林所得、退職所得の金額から控除するようにして計算します。
◆譲渡損失の繰越控除の計算
『譲渡収入-所得費-譲渡費用=譲渡所得に係る損失額(赤字の額)』
『他の所得金額-譲渡所得に係る損失額=譲渡損失の金額(控除しきれない損失額)・・・繰越控除の対象となる金額』
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