相続した居住用の空き家を売ったときも特例がある⁉【家売るくま】BEA|京都山科
2021/04/24
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は相続した居住用の空き家を売ったときの特例ついて、まとめたいと思います。
空き家の放置による周辺の生活環境への悪影響を防止するとともに空家の有効活用を促進するため、空き家発生の最大要因である「相続」(または遺贈)により取得した古い空き家について、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまれば、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
対象となる空き家は昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、売却の際には、耐震リフォームするなどして新耐震基準を満たしたうえで譲渡する必要があります。
※耐震リフォームを行わず建物を取り壊して、更地で売却する場合にも適用が可能です。
◆対象となる「被相続人居住用家屋」及び「被相続人居住用家屋の敷地等」
(1) 特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
・区分所有建物登記がされている建物(マンション等)でないこと。
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定の事由により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋(以下「従前居住用家屋」といいます。)は被相続人居住用家屋に該当します。
(2) 特例の対象となる「被相続人居住用家屋の敷地等」とは、相続の開始の直前(従前居住用家屋の敷地の場合は、被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利をいいます。
(3) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないことも要件です。
なお、相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続時から当該取り壊しの時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続時から当該譲渡時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないことが要件になります。
以上が相続した居住用の空き家の対象要件になります。
次回はその他の適用要件について、まとめたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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