【相続税編】不動産調査で不動産会社が見るものとは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/06/29
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は相続した不動産を売却した時の税金(相続税)について、注意点をまとめたいと思います。
相続した不動産を売却して譲渡益が生じた場合、その譲渡所得にたいして税金(所得税、住民税)がかかります。譲渡所得にかかる税金については、次回触れるとして、以下が注意点になります。
◆相続物件売却した時の税金の注意点
・税率は所有期間で決まり、被相続人が相続物件を取得した日から譲渡した年の1月1日時点での期間で計算する
・譲渡益を計算する際の取得費は、被相続人の取得費を引き継ぐ
・被相続人の取得費が不明な場合は、収入価格×5%で計算する
・売却不動産にかかる相続税額を、譲渡所得で控除できる(相続税の取得費加算の特例)
◆相続税の取得費加算
相続により取得した財産を一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を、譲渡資産の取得費に加算することができるというもので、以下はその要件になります。
・相続や遺贈により財産を取得した者
・財産を取得した者に相続税が課税されていること
・相続開始日の翌日から相続税の申告期限(相続が発生したことを知った日の翌日から10か月以内)の翌日以後3年を経過する日までにその財産を譲渡していること
以上のような内容は、相続した不動産を売却した際には、相続税というものが発生しますので、予め相続税対策をするためにも把握しておくことが重要かと思います。
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