【譲渡所得税編】不動産調査で不動産会社が見るものとは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/07/01
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は不動産を売却して収入を得た時の税金(譲渡所得税)についてまとめたいと思います。
不動産の譲渡所得にかかる税金(所得税、住民税)は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下(短期譲渡所得)と5年超(長期譲渡所得)により税率が異なり、分離課税になります。
◆譲渡所得税
・税額: 『譲渡所得金額×税率』
・税率;①短期譲渡所得・・・39%(所得税30%、住民税9%) ※1
②長期譲渡所得・・・20%(所得税15%、住民税5%) ※2
・譲渡所得金額: 『譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除』
・取得費: 『取得価格+諸費用+改装費等-減価償却費』
例)購入代金、取得時の仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、設備費、改装費など
※取得費が不明な場合や「譲渡価格×5%」を下回る場合、譲渡価格の5%を「概算取得費」として計算することができます。
・譲渡費用:譲渡資産を売却するために直接かかった費用
例)譲渡時の仲介手数料、印紙税、取壊費用など(※譲渡資産保有中の固定資産税・都市計画税は該当しません)
※1別途、復興特別所得税0.63%が加算されます。
※2別途、復興特別所得税0.315%が加算されます。
復興特別所得税:平成23年3月11日に発生した東日本大震災の復興施策として、平成25年1月1日から令和19年12月31日までに生じる所得に対し、基準所得税額×2.1%が特別措置法により課税されます。
以上のように、不動産を売却して利益が生じた場合、課税されるのが譲渡所得税になります。次回は課税はされるものの一定の要件を満たせば、特別に控除される特例について、触れたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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