【相続対策】遺産分割はどうしたらいいの?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/07/12
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は相続対策のうちの、遺産分割対策について、簡単にまとめたいと思います。
そもそも遺産分割とは、相続財産(遺産)を相続人で分けることをいい、大きく4種類に分かれます。
◆遺産分割の種類
①指定分割:遺言によって遺産を分割する方法
②協議分割:相続人全員の協議によって遺産を分割する方法
・これによる決定は法定相続分よりも優先される
・みなし相続財産は遺産分割協議の対象にはならない
※みなし相続財産:本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として相続人が受け取った財産(生命保険金や死亡退職金)のこと
※死亡退職金:被相続人の死亡によって支給される退職金で、被相続人の死後3年以内に支給が確定したものになり、一時所得として所得税の課税対象となります。
③調停分割:協議が成立しない場合に、家庭裁判所の調停によって分割する方法
④審判分割:調停によってもまとまらない場合に、家庭裁判所の審判で分割する方法
◆遺産分割協議書
上記で協議分割が成立したら、通常は遺産分割協議書を作成します。
・所有権移転登記をする際には、遺産分割協議書が必要となる
・遺産分割協議書は相続人全員が署名・押印して、各相続人が1通ずつ保管する
・形式には決まりはない
◆遺産分割の方法
①現物分割:遺産を現物のまま分割する方法
②換価分割:遺産の全部または一部をお金に換えて、分割する方法
③代償分割:ある相続人が遺産を現物で取得し、他の相続人に自分の財産を支払う方法
④共有分割:各相続人の持分を定めて共有で分割する方法
以上が、遺産分割の種類と方法に関する内容となりますが、この遺産分割の際に相続人同士で揉めるケースが多いですので、次回は遺言と遺贈について簡単にまとめたいと思います。
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