【相続対策】遺言には大きく3種類ある?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/07/13
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は遺言について、まとめたいと思います。
まず遺言とは、生前に自分の意思を示しておくことをいい、遺言によって財産が相続人等に移転することを遺贈といいます。
◆ポイント
・意思能力がある満15歳以上の者なら誰でもできる
・途中で修正可能
・遺言書が複数出てきた場合は、作成日の新しいものが有効
・遺言者より先に受遺者(遺贈で財産を受ける人)が死亡した場合は、無効となる
・被相続人は遺言によって、5年以内であれば、遺産の全部または一部について、その分割を禁止できる
◆遺言の種類
①自筆証書遺言
・遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自筆し、押印する
・パソコンや代筆によるものは無効
・証人は不要
・検認が必要
・印鑑は実印でなくても良い
※検認:家庭裁判所が遺言書の内容を確認し、偽造防止のための手続き。
ただし、遺言書が有効であるかを認めるものではないことに注意。
②公正証書遺言
・遺言者が口述し、公証人が筆記を行い、原本は公証役場に保管される
・証人が2人以上必要
・検認は不要
・印鑑は必ず実印
③秘密証書遺言:遺言の内容を秘密にし、存在だけを証明してもらう方法
・遺言者が遺言書に署名押印し、封印する
・公証人が日付等を記入する
・パソコンや代筆でも可能
・証人が2人以上必要
・検認が必要
・印鑑は実印でなくても良い
以上のような遺言書を書くことで相続時のトラブルを未然に防ぐことができるだけでなく、自身の死について向き合うことになりますので、将来の人生についても見つめ直すことができるでしょう。内容も途中で何回でも修正可能ですので、今はまだ遺産が無くとも自分の人生について考えるという意味でも遺言書の作成をしてみるのはいかがでしょうか。
次回は遺言書があったとしても揉めるケースとして登場する遺留分について触れたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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