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【相続対策】相続後に問題になる遺留分とは?【家売るくま】BEA|京都山科

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【相続対策】相続後に問題になる遺留分とは?【家売るくま】BEA|京都山科

【相続対策】相続後に問題になる遺留分とは?【家売るくま】BEA|京都山科

2021/07/15

ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は相続後に問題になることがある遺留分について、簡単にまとめたいと思います。

 

 

 

遺留分とは

 

一定の相続人が受け取ることができる最低限の遺産のことを遺留分といいます。

 

たとえ遺言の内容がその遺留分を侵害するものであったとしても、その遺言は有効になるので、この時に揉めるケースが出てきます。

 

 

◆遺留分権利者とその割合

 

遺留分の権利者は、基本的には被相続人の配偶者とその子供になり、子供がいない場合のみ直系尊属も権利者となります。被相続人の兄弟姉妹には遺留分は存在せず、遺留分の割合は以下の通りです。

 

 

直系尊属のみの場合: 『遺留分=被相続人の財産×1/3

配偶者のみ、子のみ、配偶者と子の場合: 『遺留分=被相続人の財産×1/2

 

 

遺留分減殺請求権について

 

遺言によって遺留分を侵害された場合、遺留分権利者はその遺留分を取り戻す権利が与えられており、これを遺留分減殺請求権といいます。

 

※遺留分減殺請求権には以下の通り、時効があります。

 

相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年

または

相続の開始を知らなかったときは相続開始から10年

 

 

また、遺留分のある相続人は、相続開始前でも家庭裁判所の許可を受ければ、遺留分を放棄することもできます

 

 

 

以上のように遺留分の権利を上手く利用することで、理不尽な遺言に対応することができますが、なるべくなら相続時に揉めることの無いようにしたいものです。

 

 

 

 

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