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【相続対策】自筆と公正証書遺言の違いって?【家売るくま】BEA|京都山科

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【相続対策】自筆と公正証書遺言の違いって?【家売るくま】BEA|京都山科

【相続対策】自筆と公正証書遺言の違いって?【家売るくま】BEA|京都山科

2021/07/16

ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は自筆証書遺言と公正証書遺言のそれぞれのメリット・デメリットについて、簡単にまとめたいと思います。

 

 

▶▶▶▶▶▶3種類の遺言について(前々回ブログ)

 

 

自筆証書遺言

 

メリット

 

・いつでも一人だけで書くことができる

・費用がかからない

・秘密を自分一人に留めることができる

 

デメリット

 

・紛失する恐れがある

・他の者に書き換えられる恐れもある

・不備や内容が不鮮明だった場合、無効やトラブルになる可能性がある

検認の手続きが必要

 

※検認:家庭裁判所が遺言書の内容を確認し、偽造防止のための手続き

ただし、遺言書が有効であるかを認めるものではないことに注意。

 

 

公正証書遺言

 

メリット

 

・原本を公証役場に保管するので、紛失や書き換えられる心配がない

・無効やトラブルになりにくい

・検認の手続きが必要ない

 

デメリット

 

・作成の手続きが煩雑

・費用がかかる(概ね10万円前後~)

証人が2人以上必要

 

 

 

相続時での「争族」を未然に防ぐためには、やはり費用はかかりますが、確実で効果のある公正証書遺言の作成をお勧めいたします。その際、司法書士や行政書士、弁護士などの専門家に証人になってもらえれば、秘密保持という意味でも安全です。

 

 

 

 

 

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ライフスタイルや家族構成、希望の値段、不動産と向き合うことになった人生のタイミングなど、お客様ごとにその環境は変わります。だからこそ【家売るくま】BEAは、まずお客様を知ることを大切にしています。

 

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