【相続対策】自筆と公正証書遺言の違いって?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/07/16
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は自筆証書遺言と公正証書遺言のそれぞれのメリット・デメリットについて、簡単にまとめたいと思います。
▶▶▶▶▶▶3種類の遺言について(前々回ブログ)
◆自筆証書遺言
メリット
・いつでも一人だけで書くことができる
・費用がかからない
・秘密を自分一人に留めることができる
デメリット
・紛失する恐れがある
・他の者に書き換えられる恐れもある
・不備や内容が不鮮明だった場合、無効やトラブルになる可能性がある
・検認の手続きが必要
※検認:家庭裁判所が遺言書の内容を確認し、偽造防止のための手続き
ただし、遺言書が有効であるかを認めるものではないことに注意。
◆公正証書遺言
メリット
・原本を公証役場に保管するので、紛失や書き換えられる心配がない
・無効やトラブルになりにくい
・検認の手続きが必要ない
デメリット
・作成の手続きが煩雑
・費用がかかる(概ね10万円前後~)
・証人が2人以上必要
相続時での「争族」を未然に防ぐためには、やはり費用はかかりますが、確実で効果のある公正証書遺言の作成をお勧めいたします。その際、司法書士や行政書士、弁護士などの専門家に証人になってもらえれば、秘密保持という意味でも安全です。
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