【相続対策】住宅取得等資金の贈与の特例とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/07/22
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は、相続税対策にも利用できる住宅取得等資金の贈与に関する特例について、まとめたいと思います。
◆住宅取得等資金の贈与の特例とは
令和3年12月31日までの間に、20歳以上の子や孫が住宅を購入する際に、父母や祖父母がその資金を贈与すると非課税制度が適用されます。これが住宅取得等資金の贈与の特例です。
◆対象者
贈与者:直系尊属(父母、祖父母など)
受贈者:贈与年1月1日現在に満20歳以上で、その年の合計所得金額が2,000万円以下の者
◆主な対象住宅
・床面積が50㎡以上240㎡以下
・床面積の2分の1以上が居住用
・耐火建築物は築後25年以内、非耐火建築物は築後20年以内
・贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること
◆非課税限度額(令和3年4月1日~令和3年12月31日)
・一般の住宅:300万円(消費税適用の場合:700万円)
・省エネ・耐震性の住宅:800万円(消費税適用の場合:1,200万円)
※消費税が適用されるのは、売主が課税業者(宅建業者や法人)の場合のみ
◆ポイント
暦年課税制度(基礎控除110万円)または相続時精算課税制度(非課税限度額2,500万円)と併用して適用することができる
以上のように、適用条件はさまざまありますが、暦年課税、相続時精算課税制度と併用して利用できるので、相続税対策には有効です。
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