不動産の告知義務とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/11/22
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は、前回のブログで出てきた「告知義務」について、重要な点ですので、改めてまとめたいと思います。
我々不動産業者は、不動産売却の際にその物件が、心理的瑕疵物件(事故物件)である場合は、取引相手に対してそのことを伝える告知義務があります。
(宅建業法の47条)
そうした物件は価値が大幅に下がり、価格を安くしなければなりませんが、それでも好んで事故物件を借りたい、または買いたいという人はほとんどいません。
※インターネットの物件情報などで「告知事項有」「心理的瑕疵あり」といった表示があれば、ほとんどが事故物件に該当しますので、内容など気になる方は不動産会社に確認するようにしましょう。
◆事故物件を売買したい、賃貸に出したい
「事故物件」と呼ばれる「心理的瑕疵物件」には、どういった瑕疵があるのか、ということを告知しなければなりません。
万が一告知を怠って売買をしたり賃貸をした場合、のちにそれが発覚して多額の「損害賠償」をしなくてはならなくなるなど問題が大きくなってしまいます。
「宅建業法15条」では、このような重要事項(告知事項)を書面において交付して説明をすることが義務付けられていますので、口頭だけでなく、書面としてきちんと誰が見てもわかるように添付する必要がありますので、特に売主にあたる物件の所有者の方の協力が大事になります。
【家売るくま】BEA(ベア)では、オーナー様の様々な諸事情により、資産整理のため売却することになった土地・戸建・マンション等の不動産の仲介を行っております。ライフスタイルや家族構成、希望の値段、不動産と向き合うことになった人生のタイミングなど、お客様ごとにその環境は変わります。だからこそ【家売るくま】BEAは、まずお客様を知ることを大切にしています。不動産売買をご希望のお客様に寄り添い、安心してお取引いただけるよう精一杯サポートいたしますので、是非一度お気軽にお問い合わせください。