不動産の心理的瑕疵とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/11/23
おはようございます!
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は前回、前々回に続き、不動産の心理的瑕疵物件(事故物件)について、その告知義務となる内容を具体的にまとめたいと思います。
◆心理的瑕疵物件(事故物件)とは
心理的瑕疵物件(事故物件)と言える場合は、必ず告知が必要です。その物件において、以下のように起こった自殺や事件があったことについては、必ず取引相手に伝える必要があります。売買の場合は、原則として「時効」はありません。売買価格も、約2割から3割減となることが通常です。
・自殺や殺人があった事件や事故による死亡があった
・事件や事故、火災による死亡等があった
・死後長期間発見されずに腐敗した状態で発見された
・物件周辺に嫌悪施設がある
・物件の周辺に暴力団事務所がある
実際に告知義務違反として損害賠償の裁判になり、争わなければならないという事例も多数存在します。
「宅建業法15条」では、このような重要事項(告知事項)を書面において交付して説明をすることが義務付けられていますので、口頭だけでなく、書面としてきちんと誰が見てもわかるように添付する必要がありますので、特に売主にあたる物件の所有者の方の協力が大事になります。
【家売るくま】BEA(ベア)では、オーナー様の様々な諸事情により、資産整理のため売却することになった土地・戸建・マンション等の不動産の仲介を行っております。ライフスタイルや家族構成、希望の値段、不動産と向き合うことになった人生のタイミングなど、お客様ごとにその環境は変わります。だからこそ【家売るくま】BEAは、まずお客様を知ることを大切にしています。不動産売買をご希望のお客様に寄り添い、安心してお取引いただけるよう精一杯サポートいたしますので、是非一度お気軽にお問い合わせください。