【相続対策の基本】贈与税の暦年課税制度とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2022/04/07
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は相続対策の基本でもある暦年贈与について、まとめたいと思います。
暦年贈与とは、贈与税の暦年課税制度のことをいいます。通常なら10~55%の税金がかかる贈与税ですが、1月1日~12月31日に、贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下なら贈与税が非課税になるので、申告も不要というものです。
また暦年贈与は、誰に対しても構わなく、介護でお世話になった人など他人でも問題ありません。
特徴として、この誰にでも贈与ができる点と毎年贈与ができるという2点挙げられます。
◆暦年贈与の基本
例えば、Aさんには子供が2人、孫が3人いた場合に、それぞれに110万円ずつ毎年贈与するのを10年間続けると、
110万円 × 5人 × 10年間 = 5,500万円
という大きな財産を移すことができ、孫への贈与に関しては、一世代飛んでいるので相続税がかかる機会を1回減らすことも可能です。
このように、暦年贈与を上手く利用することで相続対策に繋がります。ただし、この暦年贈与にも落とし穴がありますので、次回はそれについて簡単に触れたいと思います。
【家売るくま】BEA(ベア)では、オーナー様の様々な諸事情により、資産整理のため売却することになった土地・戸建・マンション等の不動産の査定を行っております。ライフスタイルや家族構成、希望の値段、不動産と向き合うことになった人生のタイミングなど、お客様ごとにその環境は変わります。だからこそ【家売るくま】BEAは、まずお客様を知ることを大切にしています。不動産売却をご希望のお客様に寄り添い、安心してお取引いただけるよう精一杯サポートいたしますので、是非一度お気軽にお問い合わせください。