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【相続対策】教育資金の贈与に関する特例って?【家売るくま】BEA|京都山科

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【相続対策】教育資金の贈与に関する特例って?【家売るくま】BEA|京都山科

【相続対策】教育資金の贈与に関する特例って?【家売るくま】BEA|京都山科

2022/06/11

ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

今回は教育資金の贈与に関するポイントについて、まとめたいと思います。

 

お孫さんの学習塾、ピアノ教室や大学資金などの教育資金を贈与したいと思っている方も多いかと思います。そのようなお気持ちに応える制度があり、それを「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」と言います。

 

 

教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置

 

平成25年4月1日から令和5年3月31日までに、直系尊属(父母や祖父母)が30歳未満の受贈者(子や孫)に対して、教育資金を贈与し、金融機関に預入等した場合には、一定額の贈与税が非課税となります。

 

 

◆対象者

 

贈与者:受贈者の直系尊属(父母や祖父母)

受贈者:30歳未満の子や孫

 

 

◆非課税限度額

 

受贈者一人につき、1,500万円(うち学校以外への支払いは500万円が限度)

 

 

以上のように、非課税限度額以内で、子や孫への教育資金としてまとまった資金を贈与することで税金もかからず、事前の相続対策を行うことができますので、お子様やお孫様のためにも是非一度ご検討してみてはいかがでしょうか。詳しくは、国税庁や文部科学省のHPをご覧ください。

 

 

 

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