【相続対策】教育資金の贈与に関する非課税措置の注意点とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2022/06/12
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は教育資金の贈与に関する非課税措置の注意点について、まとめたいと思います。
お孫さんの学習塾、ピアノ教室や大学資金などの教育資金を贈与したいと思っている方も多いかと思います。そのようなお気持ちに応える制度があり、それを「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」と言います。
◆教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置
平成25年4月1日から令和5年3月31日までに、直系尊属(父母や祖父母)が30歳未満の受贈者(子や孫)に対して、教育資金を贈与し、金融機関に預入等した場合には、一定額の贈与税が非課税となります。
◆非課税となる教育資金
①学校関係
幼稚園、小中学校、高校、大学、専門学校などの授業料や入学金のほか、給食代や制服代、修学旅行代や留学渡航費用、通学定期代も対象。
②学校以外
塾や予備校、スポーツ教室(水泳、野球など)、文化・芸術(ピアノ、絵画など)などの月謝等も可。
◆手続き
事前に金融機関と教育資金贈与信託の契約が必要です。教育資金非課税申告書を提出し、贈与資金を預けるだけです。それからは、受贈者が教育に使ったと分かる領収書を金融機関に提示することで、口座から出金することができます。
◆注意点
・受贈者が30歳までに贈与資金を使い切っていない場合は、残高に応じた贈与税がかかります。
・受贈者が30歳になるまでに贈与者が亡くなった場合は、残高には相続税はかかりません。
・受贈者一人につき、金融機関口座は一つのみで、口座を2つ作り、別々に贈与してもらうことはできません。
以上のように、非課税限度額以内で、子や孫への教育資金としてまとまった資金を贈与することで税金もかからず、事前の相続対策を行うことができますので、自身の子や孫のためにも是非一度ご検討してみてはいかがでしょうか。詳しくは、国税庁や文部科学省のHPをご覧ください。
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