【相続対策】結婚・子育て資金の贈与の非課税措置の注意点とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2022/06/14
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今回は結婚や子育て資金の贈与に関する非課税措置の注意点について、まとめたいと思います。
◆結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
親からの資金援助制度として、多くの人が利用できるものが「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」です。平成27年4月1日から令和5年3月31日までに、直系尊属(父母や祖父母)が20歳以上50歳未満の受贈者に対して、結婚や子育て資金を贈与し、金融機関に信託等した場合には、一定額の贈与税が非課税となります。
◆非課税となる資金
①結婚に際して支払われる挙式、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用や家賃、敷金等の新居費用、転居費用
②妊娠、出産及び育児に要する費用や子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)
◆手続き
非課税申告書を金融機関を通して、税務署に提出する必要があります。
◆注意点
・受贈者が50歳になったときに、残高があれば、贈与があったとみなされ贈与税が課税されます。
・期間中に贈与者が亡くなったときに、残高があれば、相続または遺贈とみなされ相続税が課税されます。
以上のように、非課税限度額以内で、子や孫への援助資金としてまとまった資金を上手く贈与することで税金もかからず、事前の相続対策を行うことができますので、自身の子や孫のためにも是非一度ご検討してみてはいかがでしょうか。詳しくは、国税庁や内閣府のHPをご覧ください。
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