【相続対策】不動産を利用した節税とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2022/06/20
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回からは、不動産を活用した相続対策について、触れていきたいと思います。
▶▶▶▶▶▶不動産の評価方法とは(過去記事)
◆現金を不動産に変えると?
例えば、5,000万円の現金で路線価による評価額が4,000万円の土地を購入した場合、現金のままであれば、相続税は5,000万円として計算しますが、土地に変えることにより、路線価での評価額4,000万円として計算することになります。同じ5,000万円の価値を持つ財産が、カタチを変えるだけで相続税評価額も大きく変わります。
◆ポイント
・現金預金・・・・・・そのままの貨幣価値で評価
・不動産・・・・・・土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価
さらに不動産のなかでも他人に貸して賃貸収入を得るためマンションのような収益物件の場合は、貸家建付地評価、借家権評価で評価するのですが、この場合の方がより評価が低くなります。
※相続開始前に現金を不動産に変え、相続開始後すぐに売却すると租税回避行為とみなされる可能性が高いので、しばらくは所有し続ける必要があります。
以上のように、現金を不動産に上手く変えることで相続税対策になります。今回はある意味で良い面について触れましたが、やはりデメリットもありますので、次回それについてまとめたいと思います。
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