個人間での不動産売買って問題ないの?【家売るくま】BEA|山科
2021/02/05
ブログをご覧いただきありがとうございます。
前回までは不動産売却における仲介について、不動産会社を通す場合の話をいたしましたが、今回は不動産会社に仲介してもらわず、個人で不動産売買を行いたいと考えている方に向けた内容になります。不動産会社を通さず、個人で不動産の売買は可能なのか個人間売買のメリットとデメリットについてご紹介していきます♪
◆個人間の不動産売買はできるのか?
不動産売買は、不動産会社に依頼し、不動産会社が売主と買主の仲介をしてもらうのが一般的です。そのため、個人間で不動産の売買はできないのでは?と思われがちですが個人間での不動産売買は、法律上問題はありません。
親族や知人、隣人など親しい間柄で行われることが多いです。親しい間柄で取引を行う場合は、個人で不動産売買を行うほうがスムーズに行く場合も稀にあります。
【不動産の個人間売買のメリット】
・制約がないので自由度が高い
不動産会社はスムーズな契約を行うため、制約やルールを設けられているます。この制約やルールによって、売主の希望通りに売却ができないこともあるかもしれません。個人間で売買すると制約がないため、自分の好きなように売買を行うことが可能です。
・手数料や費用を安く抑えることができる
不動産会社に仲介してもらう場合、仲介手数料が発生します。仲介手数料は、「売買価格×3%+6万円」この金額が上限です。
物件が2000万円だとすれば、66万円+消費税が発生し、個人で売買すると仲介手数料が不要になります。仲介手数料を抑えられるので、売買にかかる費用を抑えたい方向けです。
【不動産の個人間売買のデメリット】
・トラブルが発生する可能性がある
個人間で取引をするため、売主と買主の間を取り持ってくれる方がいません。販売から手続きまで個人で行うため、契約書に関するトラブルや値段交渉でのトラブルなどが発生する可能性があります。
・住宅ローンを組めない可能性がある
不動産を個人間売買すると、住宅ローンが組めない可能性があります。個人間で契約を行うことは、不正を疑われる可能性が高いためで、住宅ローンの不正利用が疑われてしまうと審査が通りにくくなります。
個人間での契約は、不正利用の可能性が大きいとみなされるので、住宅ローンの審査通過が難しいでしょう。他にも、個人で作成した売買契約書が認められず、住宅ローンが組めない可能性もあります。
・売買契約書を作成するのに手間がかかる
個人間で不動産売買を行う場合、口契約でも問題はありません。しかし、親しい間柄であっても認識のズレでトラブルになってしまうこともあります。不動産の売買は、大きなお金のやり取りが発生するため、売買契約書は作成したほうが良いでしょう。しかし、売買契約書は瑕疵担保責任、売買料金・手付金の支払いなど取り決めを記載が必要です。
売買契約書の記載項目は多いため、作成には手間がかかるというデメリットもあります。
◆知識がない場合は仲介を検討
不動産を売買する場合、書類の準備やしっかりとした知識が必要です。取引中、取引後とトラブルをできるだけ回避する必要があります。そのため、個人間で不動産売買を行うことが不安であれば、仲介を検討したり専門の方からアドバイスをもらったりしましょう。
京都市山科区の【家売るくま】BEA(ベア)では、SNS等も活用し、独自ネットワークにより、お客様を探させて頂きます。それに加え、不動産業者間のデータベースであるレインズにも情報を掲載し他社様と協力することにより、早期かつ高価での売却を目指すことを第一に売却活動させて頂いております。
また、不動産売却の仲介以外でも書類作成のみのご相談等も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。