不動産を売って譲渡益が出たときの税金が軽減される⁉【家売るくま】BEA|京都山科
2021/04/03
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回はマイホームを売って、譲渡益が出たときの税金が軽減される特例について、まとめたいと思います。
マイホームを売った際に、譲渡益がある場合は特別控除があります。
自分が住んでいる家と敷地を売ったときや、以前に住んでいた家と敷地を住まなくなってから3年後の12月31日までに売ったときなど、一定の要件を満たす場合には次の特例が受けられます。
◆3,000万円特別控除
マイホームを売った場合に、所有年数に関係なく、一定のものについては、課税譲渡所得金額を計算する上で最高3,000万円が控除されます。
『譲渡価額-(所得費+譲渡費用)-3,000万円=課税譲渡所得金額』
※譲渡所得が3,000万円に満たない場合は、特別控除額は譲渡所得の金額が限度となります。
京都市山科区の不動産売却専門店の【家売るくま】BEA(ベア)では、オーナー様の様々な諸事情により、資産整理のため売却することになった土地・戸建・マンション等の不動産の査定を行っております。
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