不動産を売って譲渡益が出たときの税金が軽減される⁉その②【家売るくま】BEA|京都山科
2021/04/04
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回はマイホームを売って、譲渡益が出たときの税金が軽減される特例②について、まとめたいと思います。
マイホームを売った際に、譲渡益がある場合は特別控除があります。
自分が住んでいる家と敷地を売ったときや、以前に住んでいた家と敷地を住まなくなってから3年後の12月31日までに売ったときなど、一定の要件を満たす場合には次の特例が受けられます。
◆軽減税率
売った年の1月1日現在で、そのマイホームの所有期間が10年を超えている場合は、
3,000万円特別控除を適用した後の課税長期譲渡所得金額に対して、次の税率で課税されます。
課税長期譲渡所得金額 所得税 住民税
6,000万円までの部分 10% 4%
6,000万円を超える部分 15% 5%
なお、復興特別所得税として、所得税額の2.1%が別途かかります。
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