マイホームの買換えて譲渡損失したときの税金の計算例【家売るくま】BEA|京都山科
2021/04/16
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回はマイホームを買い換えて譲渡損失が出た際に損益通算及び繰越控除の特例を適用した場合の税金について計算したいと思います。
<Case Study>
Kさんは、平成6年に6,000万円で購入した自宅を令和2年6月に4,000万円で譲渡し、新たに譲渡代金と住宅ローンを合わせて6,500万円で新居を購入しました。なお、譲渡した住宅の敷地は200㎡です。譲渡した自宅の減価の額は400万円で、譲渡の費用は126万円になります。
令和2年の給与所得が800万円(源泉徴収税額62万8,900円)
令和3年の給与所得が850万円(源泉徴収税額71万600円)
令和4年の給与所得が900万円(源泉徴収税額79万2,200円)
であり、その他の所得はありません。また、令和4年分の所得控除額は250万円です。
令和2年分から令和4年分までの所得税額はいくらになるでしょうか。
◆令和2年分の計算
①譲渡所得:4,000万円-(6,000万円-400万円)-126万円=△1,726万円
②損益通算:800万円-1,726万円=△926万円・・・居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越控除の対象となる譲渡損失の額
③所得税額:ゼロ→源泉徴収税額62万8,900円の全額が還付される
◆令和3年分の計算
①850万円-926万円(繰越控除)=△76万円・・・翌年に繰り越される譲渡損失の額
②所得税額:ゼロ→源泉徴収税額71万600円の全額が還付される
◆令和4年分の計算
①900万円-76万円(繰越控除)=824万円・・・繰越控除の対象となる譲渡損失の残額が全部控除され、ゼロとなる
②(824万円-250万円)×20%-42万7,500円=72万500円(所得税額)
③720,500円×2.1%=15,130円(復興特別所得税額)
④720,500円+15,130円=735,630円→735,600円
⑤源泉徴収税額5万6,600円(=79万2,200円-73万5,600円)が還付されます
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