住宅ローンがあるマイホームを売却して譲渡損失が生じたときの税金の計算例【家売るくま】BEA|京都山科
2021/04/22
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたときの制度を適用した場合の所得税の計算をしてみたいと思います。
<Case Study>
Oさんは、平成9年に8,000万円で購入した自宅を令和2年8月に3,800万円で譲渡し、賃貸住宅へ引越しました。譲渡した自宅の減価の額は500万円で、譲渡の費用は300万円になり、住宅ローンの残債は6,300万円です。
令和2年の給与所得が960万円(源泉徴収税額76万7,700円)
令和3年の給与所得が980万円(源泉徴収税額78万1,000円)
令和4年の給与所得が1,020万円(源泉徴収税額80万2,500円)
でその他の所得は無く、令和4年分の所得控除額は256万円です。
それぞれの年の所得税額はいくらになるでしょうか。
◆令和2年分
①譲渡所得:3,800万円-(8,000万円-500万円)-300万円=△4,000万円
②特例の対象となる損失額:6,300万円-3,800万円=2,500万円<4,000万円→2,500万円
③損益通算:960万円-2,500万円=△1,540万円(繰越控除の対象となる譲渡損失の額)
④所得税額はゼロ→源泉徴収税額76万7,700円全額が還付される
◆令和3年分(繰越1年目)
①損益通算:980万円-1,540万円(繰越控除)=△560万円(翌年に繰り越される譲渡損失の額)
②所得税はゼロ→源泉徴収税額78万1,000円全額が還付される
◆令和4年分(繰越2年目)
①損益通算:1,020万円-560万円=460万円(繰越控除の対象となる譲渡損失の額の残額が全部控除され、ゼロとなる)
②(460万円-256万円)×10%-9万7,500円=10万6,500円(所得税額)
③10万6,500円×2.1%=2,236円(復興特別所得税額)
④106,500円+2,236円=108,736円→108,700円
⑤源泉徴収税額69万3,800円(=80万2,500円-10万8,700円)が還付されます
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