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更地で売っても特別控除が受けられる⁉【家売るくま】BEA|京都山科

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更地で売っても特別控除が受けられる⁉【家売るくま】BEA|京都山科

更地で売っても特別控除が受けられる⁉【家売るくま】BEA|京都山科

2021/04/26

ブログをご覧いただきありがとうございます。通常、マイホームを売ったときに3,000万円特別控除を受けることができますが、今回は更地を売っても受けられる場合について、まとめたいと思います。

 

 

この特別控除は、災害等により住宅が焼失した場合以外には、原則として、敷地のみの譲渡には適用されないとされています。

 

しかし、次の要件をすべて満たす場合には、3,000万円特別控除が認められます。

 

 

◆その敷地の譲渡に関する契約が、住宅を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、その住宅を居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までにその敷地を譲渡したものであること。

 

◆その住宅を取り壊したあと、譲渡に関する契約を締結した日まで、その敷地を貸付等の業務の用に供していないこと。

 

 

また、上記の要件を満たすことに加えて、その敷地及び家屋の所有期間がその住宅の取り壊した年の1月1日において10年を超える場合には、「所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」の適用を受けることができます。

 

 

 

 

【家売るくま】BEA(ベア)では、オーナー様の様々な諸事情により、資産整理のため売却することになった土地・戸建・マンション等の不動産の査定を行っております。

 

ライフスタイルや家族構成、希望の値段、不動産と向き合うことになった人生のタイミングなど、お客様ごとにその環境は変わります。だからこそ【家売るくま】BEAは、まずお客様を知ることを大切にしています。

 

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