買換え特例に落とし穴がある⁉【家売るくま】BEA|京都山科
2021/05/01
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は特定の居住用財産の買換え特例の注意点についてまとめたいと思います。
▶▶▶▶▶▶マイホームを買い換えたときの特例について
買換え特例というのは、正確には税金がかからないというわけではなく、その譲渡の時点では課税しないというもので、その後に買い換えた資産を売却する場合に、もとの分まで遡って課税されます。
つまり、
課税を先に繰り延べているだけということになります。
居住用財産については、様々な特例や軽減措置があります。
例えば、3,000万円特別控除の枠におさまるのであれば、これを利用した方が得ですし、以後の手続きも全く不要です。買い換えた資産の売却予定がある場合には、一般的に特別控除と軽減税率の適用を考えた方が良いでしょう。
このように買換え特例を利用した方が得なのかどうかは、ケースによっても異なるので、
利害得失を考えた上でどの制度を選択するかを検討する必要があるでしょう。
▶▶▶▶▶▶不動産を売って譲渡益が出たときの税金が軽減される⁉その①
▶▶▶▶▶▶不動産を売って譲渡益が出たときの税金が軽減される⁉その②
▶▶▶▶▶▶不動産を売って譲渡益が出たときの税金が軽減される⁉その③
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