既存住宅状況調査の説明義務化⁉その③【家売るくま】BEA|京都山科
2021/05/15
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は既存住宅状況調査(インスペクション)の検査内容についてまとめたいと思います。
平成28年5月に宅建業法改正案が国会で成立し、平成30年4月から施行となり、宅建業者による既存住宅状況調査の説明が義務化となりました。
既存住宅状況調査(インスペクション)とは、建築士などの専門家による住宅診断のこと。
◆既存住宅状況調査の検査概要
①白蟻被害、腐蝕や傾斜、躯体のクラックや欠損など、構造体力上の安全性に問題のある劣化はないか
具体的な箇所)屋根、小屋組、斜材、柱、横架材、床、土台、基礎など
②雨漏りや漏水などの劣化はないか
具体的な箇所)屋根、開口部、外壁など
③給排水管の漏れや詰まりなど、日常生活上支障のあるような劣化はないか
以上が国土交通省のインスペクション・ガイドラインにある検査で確認する劣化現象などの基本となる検査項目です。
既存住宅状況調査の前提として、中立的な立場で適正に住宅を診断することにあるため、当事者一方や仲介業者に偏った診断を行うようなことがあってはなりません。
既存住宅状況調査は、中立性を意識して、業者を選ぶ必要があるでしょう。
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