【心理的瑕疵編】不動産調査で不動産会社が見るものとは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/06/22
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は不動産会社が不動産査定の際、注意する心理的瑕疵物件ついて、簡単にまとめたいと思います。
我々不動産会社には、買主への説明義務の一つとして「心理的瑕疵」があり、また売主にはその告知義務が求められ、どちらにとっても非常にデリケートな部分になりますが、重要なことは「事実を伝え、知ること」だと思います。
◆心理的瑕疵物件
一般的には、自殺、他殺、火災があった事故物件の意味合いが強いですが、暴力団事務所、火葬場、墓地といった嫌悪施設も広い意味で心理的瑕疵物件として扱われることもあります。
また、高齢者の孤独死など死後しばらくしてから発見されている場合も心理的瑕疵にあたります。
◆注意点
・事件や事故の内容に、告知義務や説明義務の有無を判断する事件・事故後の経過年数や入居歴の明確な基準が無い・・・悪質な不動産業者が意図的に入居歴をつくり説明を逃れていることも。
・暴力団事務所などの嫌悪施設の存在も物件から半径何kmまでといった明確な基準が無い
以上のように、心理的瑕疵という問題は、その「事実」を事前に知っていたら契約していたかわからないというほど重要な事項であり、つまり契約の判断に大きく影響を及ぼす事項となるので、売主の告知義務と不動産会社の説明義務が求められているのです。
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