【条件付契約編】不動産調査で不動産会社が見るものとは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/06/27
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は前回までの任意売却の説明の中で出てきた停止条件つき不動産売買契約ついて、簡単にまとめたいと思います。
不動産売買契約のなかには、〇〇条件つきの契約もあり、内容によって契約の効力が発生するタイミングが異なります。特に「停止条件」と「解除条件」つきの契約の場合は、注意が必要です。
◆停止条件
これは、一定の条件が成立することにより、そのときに初めて効力が発生するというものです。
つまり不動産取引の場合、売買契約を結んでも、条件が成立するまでは、契約の効力は発生せず、条件が成立したときに、契約締結日まで遡って効力が発生します。条件が成立しなければ、もともと効力が生じていないことになるので、契約自体がなかったものになります。
◆停止条件例
・借地権つき土地の売買契約:地主の承諾が停止条件にする
・任意売却:債権者の同意を得ることが停止条件にする
◆解除条件
これは、一定の条件が発生することにより、効力が消滅するというものです。
不動産取引の場合、融資特約というものが代表的なものになります。つまり住宅ローン審査が通らず、不成立となった事実により、不動産売買契約時に発生した効力を契約解除で消滅させるということです。
◆解除条件例
・融資特約:融資不成立の場合、契約解除できる
・買換特約:自宅が売却できなれば、契約解除できる
以上のように、条件の内容によって、契約の効力の影響が変わりますので、契約後に紛争など揉めることの無いよう条件を考えて不動産取引を行うことが重要です。
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