【軽減措置編】不動産を売却した際の譲渡所得税の特例とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/07/03
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は不動産を売却した際の軽減措置の特例の種類について、まとめたいと思います。
売却した土地建物が自分の居住している住宅やその土地である場合や、優良住宅地の造成事業等のために土地を売却した場合など特定の場合について、一定の要件を満たせば税金が軽減されますが、以下その特例の種類になります。
◆居住用財産を売った場合
※譲渡先が配偶者、直系血族等の場合は適用できません。
①譲渡益が生じた場合
・居住用財産の3,000万円特別控除
・所有期間10年超の居住用財産の軽減税率の特例
・特定居住用財産の買換え特例
②譲渡損が生じた場合
・居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越控除等の特例
・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例
◆優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の軽減税率の特例
◆特定事業用資産の買換え特例
◆低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除
◆固定資産の交換特例
◆特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合の1,500万円特別控除
◆中高層耐火建築物等の建設のための買換え特例
以上が、特定の不動産を売却した際の軽減措置の特例の種類になります。特に居住用財産を売却した場合の特例の内容については、これまでのブログでも触れていますので、そちらも是非ご覧いただければ幸いです。
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