【買換え特例編】不動産の売却益が出た際の譲渡所得税の特例とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/07/08
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は居住用財産の譲渡の特例の一つである居住用財産の買換え特例について、簡単にまとめたいと思います。
居住用財産を譲渡(売却)して、譲渡(売却)益が生じた場合の軽減措置の特例には、居住用財産の3,000万円特別控除、所有期間10年超の居住用財産の軽減税率の特例、特定居住用財産の買換え特例の3つがあります。
所有期間が10年超の居住用財産を買換えた場合、譲渡所得が特別控除の最大3,000万円を超える場合でも、買い換え特例を利用することで譲渡した時点では課税されず、新たに買い換えた物件を譲渡するときまで課税を繰り延べることができます。
◆主な要件
・譲渡した年の1月1日時点の所有期間が10年超
・居住期間10年以上
・1億円以下で譲渡
・床面積が50㎡以上の居住用財産を買換え
など
◆ポイント
・あくまで課税の繰り延べであり、非課税になるわけではない
・「居住用財産の譲渡に関わる3,000万円特別控除」や「居住用財産の軽減税率の特例」と重複して適用できない(選択適用)
・譲渡益が0円の場合でも、確定申告が必要
・前年、前々年に「居住用財産の譲渡に関わる3,000万円特別控除」や「居住用財産の軽減税率の特例」を受けている場合は、適用不可
以上が、居住用財産の買換え特例の概要になります。次回は残る「居住用財産の軽減税率の特例」について、触れたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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