【軽減税率編】不動産の売却益が出た際の譲渡所得税の特例とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/07/09
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は居住用財産の譲渡の特例の一つである居住用財産の軽減税率の特例について、簡単にまとめたいと思います。
居住用財産を譲渡(売却)して、譲渡(売却)益が生じた場合の軽減措置の特例には、居住用財産の3,000万円特別控除、所有期間10年超の居住用財産の軽減税率の特例、特定居住用財産の買換え特例の3つがあります。
◆居住用財産の軽減税率の特例
居住用財産を譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超の場合、居住用財産の3,000万円特別控除を適用した後の金額(ただし6,000万円以下の部分)について、14%(所得税10%、住民税4%、別途復興特別所得税0.21%が加算)の軽減税率が適用されます。
課税長期譲渡所得金額 所得税 住民税
6,000万円までの部分 10% 4%
6,000万円を超える部分 15% 5%
◆CASE STUDY
例えば、次のような場合の所得税と住民税はいくらになるでしょうか.。
・所有期間15年の居住用財産を売却
・譲渡収入2億円、所得費7,000万円、譲渡費用500万円
・居住用財産の軽減税率の適用要件はすべて満たしている
・復興特別所得税は考慮しない
・譲渡益:2億円-7,000万円-500万円-3,000万円(特別控除)=9,500万円
・所得税:6,000万円×10%+(9,500万円-6,000万円)×15%=1,125万円
・住民税:6,000万円×4%+(9,500万円-6,000万円)×5%=415万円
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