【損益通算・繰越控除編】居住用不動産の買換えて、売却損が出たときの特例とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/07/11
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は居住用財産を買換えて、譲渡損失が生じたときの特例について、簡単にまとめたいと思います。
個人が土地、建物を譲渡して損失が生じても、通常はその損失分を他の所得(給与所得・事業所得等)から控除したり、繰越して控除することはできませんが、
◆居住用財産を買換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
特定の居住用財産の譲渡損失についてのみ、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年超かつ住宅ローン(10年以上)を利用して新たな居住用財産(床面積50㎡以上)を買換えた場合は、一定の要件を満たせば、譲渡損失とその年のほかの所得とを損益通算することができます。
また、翌年以降3年間にわたって、その譲渡損失をほかの所得から控除(繰越控除)することができます。ただし、繰越控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下でなければなりません。
◆ポイント
・合計所得金額が3,000万円以下の年に限る
・確定申告が必要
・買換え先の住宅ローン控除を適用することができる
▶▶▶▶▶▶適用要件について
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