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【相続対策】贈与税の暦年課税制度ってなに?【家売るくま】BEA|京都山科

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【相続対策】贈与税の暦年課税制度ってなに?【家売るくま】BEA|京都山科

【相続対策】贈与税の暦年課税制度ってなに?【家売るくま】BEA|京都山科

2021/07/17

ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は暦年贈与による相続対策について、まとめたいと思います。

 

 

暦年贈与とは、贈与税の暦年課税制度のことをいいます。通常なら10~55%の税金がかかる贈与税ですが、1月1日~12月31日に、贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下なら贈与税が非課税になるので、申告も不要というものです。

 

 

暦年贈与は、誰に対しても構わなく、介護でお世話になった人など他人でも問題ありません。特徴として、この誰にでも贈与ができる点と毎年贈与ができるという2点挙げられます。

 

 

 

◆暦年贈与の利用法

 

 

例えば、Kさんには子供が2人、孫が3人いた場合に、それぞれに110万円ずつ毎年贈与するのを10年間続けると、

 

110万円 × 5人 × 10年間 = 5,500万円

 

という大きな財産を移すことができ、孫への贈与に関しては、一世代飛んでいるので相続税がかかる機会を1回減らすことも可能です。

 

 

 

◆毎年贈与の落とし穴

 

 

上記の方法で注意しなければならないのは、税務署に端から5,500万円を贈与する意図があったものとみなされてしまうと、贈与の初年度に5,500万円全額に対して、贈与税を課税されてしまい、多額の税金を納めなくてはならなくなるということです。

 

 

◆毎年贈与の対策

 

 

・毎年の贈与のたびに、贈与契約書を作成する

振込による贈与を行い、記録を残す

・贈与の時期や金額、財産の種類を変え、単発の贈与とする

 

 

 

 

以上のように、暦年贈与を上手く利用することが一つの相続対策に繋がりますので、是非検討してみましょう。次回は、暦年贈与の応用と複数人からの贈与や生前贈与の注意点について、触れたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

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