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【相続対策】暦年贈与の注意点と応用とは?【家売るくま】BEA|京都山科

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【相続対策】暦年贈与の注意点と応用とは?【家売るくま】BEA|京都山科

【相続対策】暦年贈与の注意点と応用とは?【家売るくま】BEA|京都山科

2021/07/18

ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は、暦年贈与の複数人からの贈与や生前贈与の注意点とその応用について、まとめたいと思います。

 

 

▶▶▶▶▶▶贈与税の暦年課税制度とは?

 

 

 

複数人からの贈与に注意

 

前回のブログでは、毎年贈与の注意点について述べましたが、贈与を受けた人の受贈額が年間で110万円を超えないようにすることが重要です。

 

例えば、子供が父親から100万円、祖父母から100万円の合計200万円を贈与された場合、基礎控除額である110万円を超えてしまっているので、超えた分に対して、贈与税がかかってしまいます。

 

 

生前贈与加算に注意

 

 

生前贈与とは、相続が発生する前に生存している個人から別の個人(子供や孫など)へ財産を無償で渡すことをいい、相続開始前の3年間に法定相続人が受け取った贈与に関しては、相続税の計算に加算する必要があります。これを生前贈与加算といいます。

 

これは相続財産を減らすために親族等に対し駆け込みで贈与を行うことを防止するためですが、亡くなる3年前までの法定相続人への贈与に対しては相続税が発生します。

 

したがって暦年贈与は直前の相続の節税対策としては不向きであり、長期的に計画する対策に向いています。

 

ただし、法定相続人以外の人への贈与については、この生前贈与加算の適用は無いので、代襲相続を除く孫や、子供の配偶者への贈与は効果的な節税対策と言えるでしょう

 

 

◆暦年贈与の応用?

 

 

暦年贈与は、現金で行うというイメージが強いですが、現金ではなく例えば、「金」でも構いません。

 

「金」であれば、その価値が時間の経過とともに変化し、値上がりする可能性もあります。もちろん値下がりする危険性もありますが、他の投資に比べ、価格が安定しており、換金性も高いので、生前贈与に利用する資産の一つとして検討されるのも良いかもしれません。

 

 

 

 

 

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