【相続対策】現金を不動産に変えて節税⁉【家売るくま】BEA|京都山科
2021/07/26
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回から、不動産を活用した相続対策について、触れていきたいと思います。
相続税というものは、亡くなった人の持っていた財産によって決まりますが、その価値はどのように評価されるかご存知でしょうか。
◆財産の評価
相続税法によると、相続財産の価値は時価で評価することになっており、絵画や骨董品を鑑定に出して査定するように、特に不動産の場合は、評価方法と基準が決まっています。
土地は「路線価」をもとにし、建物は「固定資産税評価額」をもとに評価します。
ここでポイントなのが、この路線価と固定資産税評価額は、実際の不動産流通における売買価格よりも低い価額であることがほとんどということです。
路線価が実際の売買価格の約8割、固定資産税評価額が実際の売買価格の約7割程度になります。
◆現金を不動産に変えると?
例えば、5,000万円の現金で路線価による評価額が4,000万円の土地を購入した場合は、どうなるのでしょうか。
現金のままですと、相続税の計算も5,000万円として計算しますが、土地に変えることにより、路線価での評価額4,000万円として計算することになるのです。
同じ5,000万円の価値を持つ財産が、カタチを変えるだけで相続税評価額も大きく変わるのです。
◆ポイント
・現金預金・・・・・・そのままの貨幣価値で評価
・不動産・・・・・・土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価
さらに不動産のなかでも他人に貸して賃貸収入を得るためマンションのような収益物件の場合は、貸家建付地評価、借家権評価で評価するのですが、この場合はより評価が低くなります。
※注意点として、相続開始前に現金を不動産に変え、相続開始後すぐに売却すると租税回避行為とみなされる可能性が高いので、しばらくは所有する必要があります。
以上のように、現金を不動産に上手く変えることで相続税対策になります。次回はそのデメリットについてもまとめたいと思います。
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