【相続対策】期限迫る⁉住宅取得資金贈与非課税枠とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/08/03
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回からシリーズとして「期限迫る住宅取得支援策」を4回に分けて、まとめたいと思います。
政府は2021年度の税制改正により、「住宅ローン減税」が2年延長、「すまい給付金」の継続、「住宅取得資金贈与非課税措置」の延長といった住宅取得支援策3本を決定しています。
ただし、11月末までに不動産売買契約を済ます必要があるといった条件付きですので、注意が必要です。
まず第1回は、前回まで触れていた相続対策にもなる「住宅取得資金贈与非課税措置」についてです。
適用要件などの要点については、すでに過去のブログで述べていますが、重要なことですので、改めて触れたいと思います。
▶▶▶▶▶▶住宅取得等資金の贈与の適用要件とは?
住宅取得等資金贈与税非課税措置は、父母や祖父母などから住宅資金の贈与を受けた際、贈与税の非課税枠が1,000万円になるという特例です。
これは基礎控除額の110万円との合算も可能ですので、合計1,110万円まで非課税になります。
もしくは2,500万円まで贈与税がかからない「相続時精算課税制度」との併用も可能です。
この特例を上手く活用することで、子世代の住宅取得負担を減らすことができるとともに、特例で使った資金は相続財産から除外される、また必要なときに財産分与がしやすいので、贈与者にとっても節税を含め、有効な相続対策になります。
※ただし、この「住宅取得資金贈与非課税措置」の適用期限は、今年の12月末までに不動産売買契約を済ませた分に限りますので、要注意です。
以上のように、住宅取得の資金負担を減らすことができる制度のうち、住宅資金贈与非課税枠も適用期限が迫っており、可能であるなら上手く利用したいところです。また、同様に住宅ローン減税、すまい給付金も期限が迫っていますので、次回はそのことについて触れたいと思います。よろしくお願いいたします。
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