【契約不適合責任編】中古物件での不具合全ての責任を請求できるのか?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/09/21
ブログをご覧いただきありがとうございます。以前のブログで契約不適合責任における買主の権利の一つである追完請求権について触れましたが、中古物件の場合、不具合全てに責任を請求できるのでしょうか。
▶▶▶▶▶▶契約不適合責任とは?
条文によると、売主が種類又は品質に関して契約内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を通知しないと、契約不適合責任に基づく追完請求等をすることができなくなります。
ここでいう通知とは、具体的に瑕疵の内容や損害の根拠を示す必要は無く、不適合の種類・範囲を伝えれば足ります。また、取引の目的物に抵当権の負担があるなど権利や数量の不適合については、期間制限はなく、知ってから5年又は引き渡しから10年という消滅時効の原則によります。
この契約不適合責任は、当事者間の特約によって免責したり、期間制限を短くすることができますが、次のような場合は、特約があっても売主は免責されません。
・売主が不適合の事実を知りながら、これを告げなかった場合
・売主が売主自身又は第三者のために権利を設定したり、譲渡したりした場合
なお、売主が宅建業者で買主が宅建業者以外の場合、民法の規定よりも買主に不利な特約は、原則無効になります。
以上のように、中古物件の不具合に関する契約不適合責任については、特約により免責にすることもでき、また期間も短くすることも可能です。しかし、内容によっては、出来ない場合もありますので、事前に仲介業者に確認された方が良いでしょう。
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