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【危険負担編】地震など天災によるリスクは誰が負担するの?【家売るくま】BEA|京都山科

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【危険負担編】地震など天災によるリスクは誰が負担するの?【家売るくま】BEA|京都山科

【危険負担編】地震など天災によるリスクは誰が負担するの?【家売るくま】BEA|京都山科

2021/09/22

ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は不動産売買契約から引き渡し前に起きた地震によって、目的物が滅失または損傷した場合の代金の支払い債務などの負担について触れたいと思います。

 

 

これは「危険負担」といわれるもので、改正前の民法では買主がその危険を負担しなければならないとされていましたが、令和2年4月施行の民法改正により、変更がなされました。

 

 

危険負担

 

契約締結後、物件の引き渡しまでの間に、天災地変など、売主・買主のいずれの責めに帰すことのできない理由で目的物が毀損した場合は、可能であれば売主が修復し、買主に引き渡すものとし、目的物が滅失した場合は、買主は売買代金の支払いを拒絶し(履行拒絶権)、契約を解除することができるというもの。

 

 

買主の契約解除

 

・売主に責任のある滅失の場合は、買主は売主の債務不履行による契約解除

・売主に責任のない滅失の場合は、買主は危険負担の履行拒絶権と契約解除

 

 

◆売主に潜むリスク

 

売買契約時に買主が支払った手付金を引き渡しを待たずして、他の債務の弁済や買い換え先の手付金に充ててしまった後に危険負担の問題が発生してしまう可能性もあるので注意が必要です。

 

 

以上のように、契約後、誰にも責任を追及できない地震などで目的物に何かあった際は、引き渡し前であれば、売主に危険負担が発生し、引き渡し後であれば、買主に発生しますので、引き渡しのタイミングが重要です。いずれにしても天災地変により、目的物に何か起きた場合は、すぐに仲介業者に相談されると良いでしょう。

 

 

 

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