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【ペナルティ編】不動産売買契約後に契約を辞めることは可能なの?【家売るくま】BEA|京都山科

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【ペナルティ編】不動産売買契約後に契約を辞めることは可能なの?【家売るくま】BEA|京都山科

【ペナルティ編】不動産売買契約後に契約を辞めることは可能なの?【家売るくま】BEA|京都山科

2021/09/23

ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は不動産の売買契約をした後に、辞めることはできるのか、解約したい場合どうするのかについて、まとめたいと思います。

 

 

不動産の取引では、売買契約の際、買主から売主に手付金(売買代金の1割まで)をお支払いいただきますが、この手付金は原則として、解約手付の意味合いを含んでおり、手付金をペナルティとして解約することができるものとなっています。これを手付解除と言います。

 

 

手付解除

 

・買主:手付金を放棄する

・売主:手付金の倍額を返還する

 

以上により、双方は自由に売買契約を解除することが可能です。

 

※ただし、買主が売買代金の一部を支払ったり、売主が物件を買主に引き渡すなど、一方が契約の履行に着手したときには、手付金をペナルティに解約することはできません。

 

 

違約解除

 

売買代金の不払いや所有権移転の遅延など、一方に債務不履行がある場合は、他方が契約解除するとともに損害賠償請求することができます。このとき、損害賠償とは別で、一般的に売買代金の2割が違約金として、ペナルティとなります。これを違約解除と言います。

 

 

また、通常の売買契約では、手付解除期限を設けており、その期限を経過した以降に、双方の都合で解約する場合は、違約解除になります。そして、手付解除・違約解除とも双方どちらかの都合によるものが多く、その場合は仲介業者に非はありませんので、手付金・違約金と同じく仲介手数料もペナルティとなり、手数料はお支払いいただくことが一般的です。

 

 

 

以上のように、不動産売買契約後に、契約を解除する場合には、金銭的ペナルティが発生しますが、手付解除もしくは違約解除によって、解約することが可能です。万一解約を希望される場合は、まずは仲介業者へ相談された方が良いでしょう。

 

 

 

【家売るくま】BEA(ベア)では、オーナー様の様々な諸事情により、資産整理のため売却することになった土地・戸建・マンション等の不動産の仲介を行っております。ライフスタイルや家族構成、希望の値段、不動産と向き合うことになった人生のタイミングなど、お客様ごとにその環境は変わります。だからこそ【家売るくま】BEAは、まずお客様を知ることを大切にしています。不動産売買をご希望のお客様に寄り添い、安心してお取引いただけるよう精一杯サポートいたしますので、是非一度お気軽にお問い合わせください。

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