【不動産と税金】不動産取得税とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/09/26
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は不動産を取得したときにかかる不動産取得税についてまとめたいと思います。
不動産取得税は、不動産を購入したときや増改築したとき、贈与されたときにかかります。
※相続や法人の合併による不動産の取得には、不動産取得税はかかりません。
◆不動産取得税の概要
・課税主体:不動産がある都道府県(地方税)
・納税義務者:不動産の取得者
・課税標準:固定資産税評価額
・税額の計算: 『不動産取得税=課税標準×3%』
※原則4%だが、平成20年4月1日から令和6年3月31日までに取得した場合には3%(特例)が適用。
※住宅以外の建物を取得した場合は、4%となる
◆免税点
課税標準額が以下の場合は、不動産取得税はかかりません。
・土地:10万円未満
・家屋(新築・増改築):1戸につき23万円未満
・家屋(新築・増改築以外):1戸につき12万円未満
◆課税標準の特例
①新築住宅の場合:床面積50㎡(一戸建以外の賃貸住宅は40㎡)以上240㎡以下
『不動産取得税=(課税標準-1,200万円)×3%』
②中古住宅の場合:床面積50㎡以上240㎡以下
『不動産取得税=(課税標準-控除額)×3%』
③宅地の場合:令和3年3月末までに宅地を取得した場合、課税標準額が1/2になる
『不動産取得税=(課税標準×1/2)×3%』
④住宅用地の税額軽減
『不動産取得税=(課税標準×1/2)×3%-控除額』
※控除額は、次のいずれか高い方
・45,000円
・(土地1㎡あたりの価格×1/2)×住宅の床面積の2倍(200㎡まで)×3%
京都市山科区の不動産売却専門店の【家売るくま】BEA(ベア)では、オーナー様の様々な諸事情により、資産整理により売却することになった土地・戸建・マンション等の不動産の仲介を行っております。新居をお探しの方で、まずは物件を探したい、見学したい、また住宅ローンや諸費用について知りたいなど、様々なご相談も承っております。オンラインも対応可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。