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【不動産の相続】内縁の妻は借家を相続することは可能なの?【家売るくま】BEA|京都山科

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【不動産の相続】内縁の妻は借家を相続することは可能なの?【家売るくま】BEA|京都山科

【不動産の相続】内縁の妻は借家を相続することは可能なの?【家売るくま】BEA|京都山科

2021/10/04

ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

今回は「不動産の相続」の第2回になります。

 

前回のブログの後半では、「不動産を妻だけに残せるのか」について触れましたが、婚姻届を出していない内縁関係の妻に借家権などの相続は可能なのでしょうか。

 

▶▶▶▶▶▶不動産を妻にだけ残せるのか

 

 

◆内縁の妻に相続権はあるのか

 

内縁の妻は法定相続人ではありません。たとえ何十年寄り添い、被相続人の介護を毎日続けていたとしても、原則は財産を受け取ることができないのです。婚姻届という紙切れ1枚の差ですが、それだけ法律上の婚姻関係は強い立場にあります。

 

ただし、一定の条件がそろえば、内縁の妻が相続することができるケースがあります。

 

借地借家法36条1項によれば、

 

他に相続人がいない場合という条件のもと、婚姻届のない内縁関係の者でも、死んだ借家人と事実上の夫婦同様の関係にあって、その者と同居していたものは、当然にその家の借家権を承継することができるようになっています。

 

 

◆判例

 

裁判所でも「内縁の妻は相続人の賃借権を援用して居住しうる」「社会通念上家族的共同生活を営む者のうち世帯主的な代表的立場にある者が承継する」などとして、事実上内縁の妻の承継を認めています。(最高裁・昭42・2・11判決、大阪地裁・昭31・8・27判決)

 

 

以上のように、内縁の妻は借家権の相続をすることは可能であり、引き続きその家に居住することができるだけでなく、借家権者として、家賃をはらっていくことができます。

 

 

 

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