【相続対策】生前贈与と遺言の違いとは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/10/11
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前回は3種類の贈与について、簡単にまとめましたが、今回はそのうちの「生前贈与」と「遺言」の違いについて、相続対策という観点からまとめたいと思います。
まず相続税の対策として、計画的な生前贈与が効果的です。生前に贈与によって、財産を減らせば、その分相続財産が減り、相続税は安くなります。ところが、見落としがちな注意点として、過去3年分の贈与に関しては、相続税の計算の際、すべての相続財産に加えなければならないということです。したがって、これではせっかくの生前贈与が相続税対策になりません。
しかし、この過去3年分の贈与は、相続や遺言による贈与(遺贈)によって、財産を取得しなかった人には適用がありません。
◆具体例
生前にお世話してくれた息子の嫁に財産を贈与したあとに、遺言書でも贈与すると、生前贈与の贈与額が相続財産の中に取り込まれてしまいます。
この場合、遺言書での贈与(遺贈)をしなければ、その生前贈与分は相続財産に加えられません。
◆その他の対策
・贈与税の配偶者控除を利用する(過去記事)
・住宅取得等資金の贈与の特例を利用する(過去記事)
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