【事故物件】国交省が初の判断基準を公表⁉【家売るくま】BEA|京都山科
2021/11/21
おはようございます!
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今回は、国交省が公表した「人の死の告知に関するガイドライン」について、簡単にまとめたいと思います。
我々宅建業者には、取引相手の判断に重要な影響を及ぼす事項を告知する義務があります。しかし、死亡が発生した不動産の取り扱いには、これまで明確なルールはありませんでした。
そんな中、200件も超えるパブリックコメントなども通して、2021年10月8日、国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。人の死が発生して心理的瑕疵有りとされた不動産(事故物件)の取引に対する判断基準が国によって初めて示されたことになります。
◆告知しなくてもよいケースを明確化
宅建業法上、宅建業者は、人の死に関する事案が、取引相手の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、これを告げなければならないというのが原則です。これをベースにガイドラインでは、「告げなくてもよい場合」を明示しました。
売買の場合、「自然死(老衰・病死等)、日常生活での不慮の死(転倒事故等)・・・①」と「隣家や通常使用しない集合住宅の共有部分での①で特殊清掃が行われた場合または他殺・自死・事故死等・・・※」のケースでは、告げなくてもよいとされました。
※事件性、周知性、社会に与えた影響が特に高い場合は告げる必要があります。
◆告知する場合は
取引相手に死亡事案を告知する場合には、事案の発生時期もしくは発覚時期、場所、死因(不明の場合はその旨)、特殊清掃が行われた場合はその旨を告げる必要があります。また、死亡発覚から経過した期間や死因に関わらず、取引相手から死亡事案の有無を聞かれた場合は、取引相手に把握しておくべき特段の事情がある場合は告げる必要があります。
◆告知方法
ガイドラインでは、宅建業者の調査範囲も明らかにし、宅建業者は、売主に対し、物件状況報告書に過去に生じた事案について記載を求めることで、調査義務を果たしたものとするとされました。
以上のように、国交省による事故物件の告知に初の判断基準が示され、不動産取引後にトラブルが発生しないようにするためには、物件状況報告書を活用し、告知義務をしっかり果たすことが重要であることが分かりました。
【家売るくま】BEAでは、ガイドラインに則り、売主・買主双方としっかりコミュニケーションを図り、安心安全な不動産取引をスムーズに行います。特に京都山科の空き家や相続不動産などの不動産でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。