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【不動産と税金】不動産保有時にかかる都市計画税とは?【家売るくま】BEA|京都山科

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【不動産と税金】不動産保有時にかかる都市計画税とは?【家売るくま】BEA|京都山科

【不動産と税金】不動産保有時にかかる都市計画税とは?【家売るくま】BEA|京都山科

2021/10/01

ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は市街化区域内の土地建物の所有しているときにかかる都市計画税についてまとめたいと思います。

 

そもそも都市計画税は、都市計画事業等の費用にあてるために、市街化区域内の土地および家屋の所有者に対して、市町村が課税します。

 

 

◆都市計画税の概要

 

・課税主体:不動産がある市町村(地方税)

・納税義務者:市街化区域にある土地、家屋の所有者(毎年1月1日に固定資産課税台帳に登録されている人)

・課税標準:固定資産税評価額

・税額の計算:『都市計画税=課税標準×0.3%(制限税率)』 (制限税率0.3%の範囲内で、各市町村が決定)

 

 

◆住宅用地の課税標準の特例

 

・小規模住宅用地200㎡以下の部分):課税標準×1/3

・一般住宅用地200㎡超の部分)  :課税標準×2/3

 

 

京都市山科区の不動産売却専門店の【家売るくま】BEA(ベア)では、オーナー様の様々な諸事情により、資産整理により売却することになった土地・戸建・マンション等の不動産の仲介を行っております。新居をお探しの方で、まずは物件を探したい、見学したい、また住宅ローンや諸費用について知りたいなど、様々なご相談も承っております。オンラインも対応可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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