相続した不動産を売りたい⁉【家売るくま】BEA|京都山科
2021/03/10
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は相続した不動産の売却ついて、まとめたいと思います。
亡くなった親の不動産を売却したいけど、どうしたらいいか分からない・・・
こういったお悩みをお持ちの方も多いかと思います。。
相続が決定しましたら、まず、相続人間で遺産を共有し、遺産を分ける話し合いを行います。これを遺産分割協議と言います。
遺産分割の方法にはいろいろな方法があり、誰も住まなくなってしまった不要な不動産(家・土地・マンション)がある場合、売却して、その売買代金を分ける方も多いです。
こういったお悩みをお持ちの方も多いかと思います。。
相続が決定しましたら、まず、相続人間で遺産を共有し、遺産を分ける話し合いを行います。これを遺産分割協議と言います。
遺産分割の方法にはいろいろな方法があり、誰も住まなくなってしまった不要な不動産(家・土地・マンション)がある場合、売却して、その売買代金を分ける方も多いです。
家や土地の相続は1人ではなく、複数の相続人が相続しても問題ありません。ただし、共同名義の不動産は売却する際には名義人全員の意見一致が必要となり、一人でも反対している人がいると売却することができませんので注意が必要です。 一般的には誰か一人を代表として名義人にして、売却後にお金を分配するすることで遺産分割とすることが多いです。
また、相続した不動産を売却するためには、最初に相続登記という名義変更が必要です。正確には相続を原因とした所有権の移転登記をおこなうことになります。
なぜなら、登記上の名義人になっていないと、第三者に対してその土地の所有者であることを主張できないことが民法第177条によって規定されているからです。
また、不動産の登記は故人の名義から直接買主の名義に変更することも認められていません。買主が登記をおこなうためには、売主である相続人の名義に変更しておく必要があります。
また、不動産の登記は故人の名義から直接買主の名義に変更することも認められていません。買主が登記をおこなうためには、売主である相続人の名義に変更しておく必要があります。
『 相続登記に必要な書類 』
・故人の戸籍謄本
・相続する人の戸籍謄本と印鑑登録証明書
・遺産相続人全員の住民票
・遺産分割協議書
相続登記申請のための書類は自分で用意することもできますが、専門家である司法書士などの専門家へ依頼することをお勧めします。
相続登記申請のための書類は自分で用意することもできますが、専門家である司法書士などの専門家へ依頼することをお勧めします。
特に遺産分割協議書には相続人全員の署名や実印、印鑑登録証明書や住民票の添付などが必要となり、作成には専門知識が必要です。
※相続や相続登記には期限がない一方、相続税は故人の死から10ヶ月以内に一括で納めなくてはいけません。分割協議や不動産の売却が済んでいなくても納付義務があるので注意しましょう。
相続後の不動産売却について誰に相談したらいいか分からないという方は是非一度、ご相談ください😌🙏🏻
京都市山科区の不動産売却専門店の【家売るくま】BEA(ベア)では、オーナー様の様々な諸事情により、資産整理のため売却することになった土地・戸建・マンション等の不動産の査定を行っております。ライフスタイルや家族構成、希望の値段、不動産と向き合うことになった人生のタイミングなど、お客様ごとにその環境は変わります。だからこそ【家売るくま】BEAは、まずお客様を知ることを大切にしています。不動産売却をご希望のお客様に寄り添い、安心してお取引いただけるよう精一杯サポートいたしますので、是非一度お気軽にお問い合わせください。