相続した土地・建物の評価方法とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/03/30
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は土地建物を相続した際の評価方法について、簡単にまとめたいと思います。
宅地や建物を相続したら、どのように評価するのでしょうか。
相続税や贈与税を計算する場合の宅地と建物の評価方法は、次の通りです。
◆宅地
路線価方式又は倍率方式で評価します。
路線価方式:路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額(路線価)を基に計算します。※路線価及び倍率は、国税庁ホームページで確認できます。
倍率方式:路線価で定められていない地域については、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。
※小規模宅地の場合
亡くなった人などが事業や住まいなどに使っていた土地のうち一定の事業用の土地の場合は400㎡、一定の居住用の土地の場合は330㎡、一定の貸付用の土地の場合は200㎡までの部分については、次の割合が減額されます。
居住用・事業用で一定の要件を満たすもの:80%、
貸付用で一定の要件を満たすもの:50%
◆建物
建物の固定資産税評価額によって評価します。
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