住宅ローンがあるマイホームを売って譲渡損失が出たときの制度がある?①【家売るくま】BEA|京都山科
2021/04/18
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたときの制度についてまとめたいと思います。
令和3年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残債を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
これらの特例を、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。なお、これらの特例は、新たなマイホーム(買換資産)を取得しない場合であっても適用することができます。
◆特例を受けることができる損失の限度額
マイホームの売買契約日の前日における住宅ローンの残債から売却価額を差し引いた残りの金額が、損益通算の限度額となります。
次回のブログでは、この特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用要件について、触れたいと思いますので、よろしくお願いします。
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